平成30年度 厚木市の、親元への近居・同居を応援制度(補助金)がスタートしました!!
厚木市外から、新たに親御さんと同居・近居を始める際に、住宅取得の費用や同居の為の改修費用について補助してくれる制度です。
厚木市親元近居・同居住宅取得等支援事業補助金制度
補助金を申請できる方
・親世帯が1年以上厚木市に居住している方で、親世帯と近居・同居のため市外から転入する子世帯の方(厚木市に1年以上継続して住民登録のない方)
・補助対象住宅に3年以上近居・同居をする予定の方
・住宅の建築工事又は住宅の購入若しくは既存住宅の増改築の工事(改修工事を含む)の契約者等
補助の対象となる住宅
・戸建ての住宅又は分譲マンション等
・中古住宅の場合は、耐震基準を満たしていることが証明できる住宅
・住宅の取得は、平成30年4月1日以降に登記が完了した住宅
・住宅の改修は、平成30年4月1日以降に契約がされた工事
補助金の種類
◎住宅取得補助金
・子世帯が新たに近居又は同居を開始するために、住宅を新築又は購入した経費に補助します。
・取得に係る経費が500万円以上の住宅です。
・対象経費は、住宅建設に係る工事費用又は購入費用(土地代、外構工事等は対象外)です。
◎住宅改修補助金
・同居による世帯員の増加に伴い必要となる修繕、増築、設備改善等の機能向上に資する経費に補助します。
・改修費用が50万円以上の工事が対象です。
・対象経費は、間取りの変更、バリアフリー改修、設備改修及び浄化槽の入れ替え等、世帯員の増加に伴い必要となる工事費用(単なる模様替え、経年劣化に伴う修繕は対象外)です。
補助金の額
補助金の交付額は、次に掲げる基本額及び加算額の合算額となります。
ただし、住宅改修補助金については、補助対象工事費の2分の1が限度となります。
1.基本額
・住宅取得補助金…近居の場合は40万円、同居の場合は60万円
・住宅改修補助金…補助対象経費の10分の1(20万円を限度)
2.加算額 各10万円
・中学生以下の子がいる場合
・子世帯の世帯主又は配偶者が、40歳未満の場合
・定住促進地域(*)に住宅を取得する場合
・1年以上市内に通勤する方が住宅を取得する場合
(*)定住促進地域
・依知北地区(上依知、猿ヶ島、山際、下川入)
・小鮎地区(飯山、上古沢、下古沢、宮の里1丁目から4丁目まで)
・玉川地区(七沢、小野、岡津古久)
・緑ケ丘地区(王子2・3丁目、緑ケ丘1丁目から5丁目まで)
・森の里地区(森の里若宮、森の里青山、森の里1丁目から5丁目まで)
・まつかげ台、鳶尾1丁目から5丁目まで、毛利台1丁目から3丁目まで
手続の流れ
・事前相談書の提出
この補助金を受けるには、契約前に事前相談書の提出が必要となります。
住宅の新築・購入 → 売買契約・請負契約の前
住宅の改修 → 工事契約の前
・交付申請書の提出
住宅取得補助金は、補助対象住宅の登記が完了後3か月以内に、厚木市に住民票を移動してから申請してください。
住宅改修補助金は、補助対象住宅の工事が完了後3か月以内に、厚木市に住民票を移動してから申請してください。
この制度は、2022年度までの期間限定事業となっています。
申請に当たっては、事前相談が必要となっておりますので、厚木市住宅課までご相談ください。
問い合わせ先
厚木市まちづくり計画部住宅課 電話:046-225-2330