厚木市内の親御さんとの同居・近居をお考えの方に朗報です!

 

平成30年度 厚木市の、親元への近居・同居を応援制度(補助金)がスタートしました!!

厚木市外から、新たに親御さんと同居・近居を始める際に、住宅取得の費用や同居の為の改修費用について補助してくれる制度です。

厚木市親元近居・同居住宅取得等支援事業補助金制度

補助金を申請できる方

・親世帯が1年以上厚木市に居住している方で、親世帯と近居・同居のため市外から転入する子世帯の方(厚木市に1年以上継続して住民登録のない方)

・補助対象住宅に3年以上近居・同居をする予定の方

・住宅の建築工事又は住宅の購入若しくは既存住宅の増改築の工事(改修工事を含む)の契約者等

補助の対象となる住宅

・戸建ての住宅又は分譲マンション等

・中古住宅の場合は、耐震基準を満たしていることが証明できる住宅

・住宅の取得は、平成30年4月1日以降に登記が完了した住宅

・住宅の改修は、平成30年4月1日以降に契約がされた工事

補助金の種類

◎住宅取得補助金

・子世帯が新たに近居又は同居を開始するために、住宅を新築又は購入した経費に補助します。

・取得に係る経費が500万円以上の住宅です。

・対象経費は、住宅建設に係る工事費用又は購入費用(土地代、外構工事等は対象外)です。

◎住宅改修補助金

・同居による世帯員の増加に伴い必要となる修繕、増築、設備改善等の機能向上に資する経費に補助します。

・改修費用が50万円以上の工事が対象です。

・対象経費は、間取りの変更、バリアフリー改修、設備改修及び浄化槽の入れ替え等、世帯員の増加に伴い必要となる工事費用(単なる模様替え、経年劣化に伴う修繕は対象外)です。

補助金の額

補助金の交付額は、次に掲げる基本額及び加算額の合算額となります。

ただし、住宅改修補助金については、補助対象工事費の2分の1が限度となります。

1.基本額

・住宅取得補助金…近居の場合は40万円、同居の場合は60万円

・住宅改修補助金…補助対象経費の10分の1(20万円を限度)

2.加算額 各10万円

・中学生以下の子がいる場合

・子世帯の世帯主又は配偶者が、40歳未満の場合

・定住促進地域(*)に住宅を取得する場合

・1年以上市内に通勤する方が住宅を取得する場合

(*)定住促進地域

・依知北地区(上依知、猿ヶ島、山際、下川入)

・小鮎地区(飯山、上古沢、下古沢、宮の里1丁目から4丁目まで)

・玉川地区(七沢、小野、岡津古久)

・緑ケ丘地区(王子2・3丁目、緑ケ丘1丁目から5丁目まで)

・森の里地区(森の里若宮、森の里青山、森の里1丁目から5丁目まで)

・まつかげ台、鳶尾1丁目から5丁目まで、毛利台1丁目から3丁目まで

手続の流れ

・事前相談書の提出

この補助金を受けるには、契約前に事前相談書の提出が必要となります。

住宅の新築・購入 → 売買契約・請負契約の前

住宅の改修 → 工事契約の前

・交付申請書の提出

住宅取得補助金は、補助対象住宅の登記が完了後3か月以内に、厚木市に住民票を移動してから申請してください。

住宅改修補助金は、補助対象住宅の工事が完了後3か月以内に、厚木市に住民票を移動してから申請してください。

 

この制度は、2022年度までの期間限定事業となっています。

申請に当たっては、事前相談が必要となっておりますので、厚木市住宅課までご相談ください。

問い合わせ先

厚木市まちづくり計画部住宅課  電話:046-225-2330

あなたの「ローン特約」大丈夫ですか?

住宅を購入される場合、金融機関からの融資(住宅ローン)を前提として不動産売買契約を締結する事が一般的ですが、予定していたローンが不承認になると、残念ながら不動産の購入ができなくなる可能性が大きいですので、売買契約書の条項に「金融機関の住宅ローンが不承認となった場合は売買契約を白紙に戻すことができる」という特約を盛り込んでいます。これを「ローン特約」といいます。

この「ローン特約」は売主と買主の間で合意があれば付加することができ、ローン特約により売買契約が解除となった場合には、売主は買主から既に支払われた金(手付金など)を無利息で返還するという取り決めですので、買主の万が一に備えた特約です。

しかし、このローン特約を良く理解していないと、怖い結果になる可能性がございますので、注意が必要です。

ローン特約には、3パターンございます。

「解除条件型」のローン特約(民法第127条第2項型特約)
条件が成就(ローンの否認)した時に、当然に売買契約の効力が消滅するという内容を定めた特約です。
◎ローンが否認された場合、売買契約の効力が消滅します。

「停止条件型」のローン特約(民法第127条第1項型特約)
条件が成就(ローンの承認)した時に、売買契約の効力が生じるという内容を定めた特約です。
◎ローンが承認されて初めて売買契約の効力が生じます。

上記の「解除条件型」と「停止条件型」のローン特約は、買主は何らの意思表示をするまでもなく自動的に契約が白紙になるものです

これに対し、「解除権留保型」のローン特約というのは、買主に「契約を解除する権利」を与えるものです。
この「解除権留保型」、買主に契約を解除する権利を与えているのですが、十分注意が必要です。

ローンの融資が得られないときは解除期限の日までは買主は違約とならずに契約を解除できますが、買主は、契約を解除する場合は改めて解除の意思表示が必要です。
買主が金融機関から融資の否認の通知を受けたことを媒介業者に伝えただけでは、解除の効果は生じません。
解除期限の日が定められていると、解除期限の日の経過により、買主は解除することができなくなります。
勿論手付金も戻ってきませんし、契約解除期限を徒過したということで、違約金の請求問題にまで発展することがございますので、注意が必要です!!

恥ずかしい話、実際の媒介業務においても、その媒介業者への連絡をもって解除の意思表示をしたと思っていらっしゃる買主様も少なくないですし、連絡を受けた媒介業者の方も、それを売主側の媒介業者に伝えるだけで、解除できたものと思いこんでいる媒介業者さんも無いとは言えません。

解除権留保型については解除の意思表示がなされない限り契約は有効のままですので、配達証明付き内容証明郵便で解除通知を送る事をお勧めいたします。

解除期限を忘れずに!!

いい家に出会えますように!