令和2年度税制改正大綱の中で、新築住宅に係る固定資産税の減額措置について、令和4年3月31日まで2年間の期限延長が決定しました。
本制度の概要は、新築住宅の固定資産税を3年間(中高層耐火建築物[マンション等]である住宅は5年間)、1/2に減額するものです。
なお、4年目以降(マンション等の中高層耐火建築物は6年目以降)はこの特例措置が適用されず、本来の税額に戻ります。
詳しくは国土交通省HPでご確認ください。
アスシア・ホーム
令和2年度税制改正大綱の中で、新築住宅に係る固定資産税の減額措置について、令和4年3月31日まで2年間の期限延長が決定しました。
本制度の概要は、新築住宅の固定資産税を3年間(中高層耐火建築物[マンション等]である住宅は5年間)、1/2に減額するものです。
なお、4年目以降(マンション等の中高層耐火建築物は6年目以降)はこの特例措置が適用されず、本来の税額に戻ります。
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